お知らせ
今後お客様に行っていただく事(点検・修理・廃棄等)
所有者(法人)様が法で定める管理者となります。その管理者が行わなければならないことは以下の通りです。
①3ヵ月を超えない範囲で、1回以上の定期簡易点検とその記録の維持。
※弊社装置は圧縮機定格出力が7.5kw未満ですので、専門知識を有する者(資格者等)による定期点検の対象に該当致しません。
点検者を定め弊社装置の簡易点検を行って頂くことになります。
以下はその参考例です。
②フロン類が、ある一定量以上漏えい(企業・法人が所有する全ての該当装置の総漏えい量)したときの報告
前年度(4月~翌3月)のフロン類算定漏えい量が1,000t-CO2以上となった場合、7月末までに第一種特定製品の管理者から事業所管大臣に対し報告することが義務付けられております。
③装置の廃棄等にともなうフロン類の回収・破壊等処理
第一種特定製品を廃棄するとき、その製品を所有しているものが「第一種特定製品廃棄等実施者」になります。装置の廃棄前に、第一種フロン類充填回収業者を使いフロン類を回収し、そのフロン類を第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者を使い適正な処分をしなければなりません。その証となる「引取証明書」、「再生証明書」及び「破壊証明書」を委託したそれぞれの業者から入手し保管しなければなりません。その後、医療機器は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた特別管理産業廃棄物に該当しますので、同法規定に従った適正な廃棄を行い委託業者からマニフェストを入手し保管する必要があります。
④装置の修理
第一種特定製品に該当するフロン類使用装置のフロン類が充填されている部分に係る修理を行う場合、予めフロン類の回収等を前③と同様に行う必要があります。この場合、弊社が「第一種特定製品整備者」を受託することで、フロン排出抑制法に従った処理(第一種フロン類充填回収業者等への再委託)を行うことが出来ます。その後、医療機器修理業者として、弊社が必要な修理を行います。更に第一種特定製品整備者として第一種フロン類充填回収業者に充填作業の委託を行い、修理作業を完了させることになります。
⑤装置が廃棄されるまで記録の保管管理
医療機器特有の注意事項:
1.装置を廃棄する場合は、第一種フロン類充填回収業者に委託し予めフロンを回収した後、産業廃棄物処理法の医療機器廃棄に関する規定に従ったマニュフェストを取得する必要があります。これと並行して先に回収(第一種フロン類充填回収業者)し、再生及び破壊(第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者)をしたフロンに関する各マニュフェストも取得・保管する必要があります。
2.装置のフロン類を使用している箇所を修理する場合、医療機器修理業者に加え、前1.と同様に第一種フロン類充填回収業者・第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者にその行為についての委託を行い、その作業が適正に行われたことを示すマニュフェストを同様に取得・保管する必要があります
【参考】フロン排出抑制法に関するおもな情報先入手先
・環境省
・経済産業省
・一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会
フロン排出抑制法対策と周知のお願い
検査関連機器フロン使用状況表
装置の冷凍機能が落ちているなど、装置の状態に不安がある場合は「サクラ サポートライン」へご相談ください。